禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
たばこの巻紙 | たばこの巻紙 | 禁止物品 | 小包、EMS |
と博用品 | と博用品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
ぶどう酒製造用物品 | ぶどう酒製造用のすべての物品 | 禁止物品 | 小包、EMS |
フィルム | 公序良俗に反するフィルム | 禁止物品 | 小包、EMS |
保険付小包 | 関税を課される物品を包有する保険付小包は引き受けない(条終10.1)。 | 禁止物品 | 小包 |
出版物等 | 不道徳な、破壊的な又は反民主主義的な性質を有する通信及びこのような性質を有する出版物(新聞、書籍、雑誌、冊子、版画等) | 禁止物品 | 小包、EMS |
出版物等 | 名あて国の政治的、社会的及び経済的秩序に反する主義の書籍、冊子、ポスターその他の出版物 | 禁止物品 | 通常、EMS |
弾薬、武器 | 弾薬、戦争用資材、銃砲、口径が4.1ミリメートルを超えるすべての種類のピストル、名あて国の軍の制式のピストル及び銃砲用の消音器 | 禁止物品 | 小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工しない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物。偽造の貨幣 | 禁止物品 | 通常 |
札 | 貨幣代用品として製造された金属性の札 | 禁止物品 | 通常、EMS |
良俗に反する物品 | 良俗に反する物品 | 禁止物品 | 通常、EMS |
貨幣製造用の機械及び器具 | 貨幣製造用の機械及び器具 | 禁止物品 | 小包、EMS |
避妊薬等 | 避妊用及び堕胎用の薬品並びに器具 | 禁止物品 | 小包、EMS |
飲料 | 濃縮ぶどう酒で薄めて外国製品として販売されるもの | 禁止物品 | 小包、EMS |
エッセンス類 | リキュール製造に使用されるエッセンス類は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
コーヒーの種子 | コーヒーの種子は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
化学物質、化学物品及び医薬品 | 毒性のある化学物質、一般的な化学物品及び医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
料金前納用の機械及び器具 | 料金前納用の機械及び器具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
武器等 | 次に掲げる物品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。弾薬、銃砲、銃砲の付属品及び雷管、雷管を装薬した器具その他の付属品 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
砂糖、甘味料等 | 食品着色用の砂糖及び甘味料、しょ糖又はてん菜糖、サッカリン及びその副産物は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
硝酸塩、たばこの巻紙 | 硝石、硝酸カリ、硝石の塩及びたばこの巻紙は、名あて国の政府が輸入する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
蒸留用の機械及び器具 | 蒸留用の機械及び器具は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
蒸留酒 | 砂糖きびから製造する蒸留酒は、名あて国の政府が輸入する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
貨幣、切手 | 名あて国のニッケル貨幣、収入印紙、郵便切手その他の財政上の証票は、名あて国の政府が輸入する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
酒精飲料 | 45度以上の酒精飲料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
雷管、薬きょう | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう並びに爆発性の大砲用信管原料又は導火線は、名あて国の国防省 (Ministere de la defense nationale) の特別の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ等を包有する郵便物は、名あて国の公衆衛生審議会 (Conseil de la sante publique) の許可を得、かつ、同国の領事が査証した送り状を添付した上、航空路により、サン・サルヴァドルのイロバンゴ空港に到着する航空便により輸入される場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 小包、EMS |