禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
りん茎、塊茎、切花 | りん茎、塊茎、根茎を植えて育つすべての植物。キク、ガーベラ、カスミソウの切花。 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
危険物質 | 火薬類、可燃性材料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
商標等 | 個人の商号及びラベル | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
放射性物質 | 放射性物質及び放射性材料 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
有価証券等 | 銀行券、外国通貨、あらゆる種類の持参人払有価 証券、旅行小切手 |
禁止物品 | 通常、小包、EMS |
貴重品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常、EMS |
たばこ製品 | たばこ製品は、輸入を許可されている商業上登録されたものにあてる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
動物性生産品 | 動物性生産品(すべての種類の肉及び魚の缶詰を含む)は、原産国の関係当局が発行する証明書がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。上述の植物検疫証明書に関することを含め、あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。 ※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。 |
条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器 | 戦争用の資材、武器及び銃砲弾は、名あて国の関係省庁の許可がある場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
薬剤製品 | 薬品及び医学的治療で使用されるその他の生産品は、名あて国の関係省庁が付与する事前の許可がある限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
酒精飲料 | 酒精飲料は、輸入を許可されている法人にあてる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
食品生産品 | 5Kgまでの食品生産品に限り、証明書なしに輸入を許される。ただし、動物性の原材料、熱処理していない動物性食品生産品、食品添加物及び混合剤を除く。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | 麻薬は、名あて国の関係省庁が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |