禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
かん詰 | 製造国の表示のないかん詰。かん詰を入れた箱でその重量が1キログラムを超えるもの | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
たばこ等 | パイプ用たばこ、葉巻、紙巻たばこ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
アプサント | アプサント及びこれと類似の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
文書 | 中央アフリカ関税経済同盟加入国の威信を傷つけるおそれのある文書 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
武器、弾薬 | 軍用の武器、軍用の弾薬 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
避妊用の物品 | 避妊用の物品 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
郵便切手等 | 消印した又は消印しない郵便切手又は料金計器の票紙を包有する印刷物、盲人用点字郵便物及び小形包装物。ただし、差出人の住所氏名を記載し、かつ、返信用として郵便物の名あて国の郵便切手をちょう付した印刷物、カード、封筒又は帯紙を除く。 | 禁止物品 | 通常、EMS |
はかり、物差 | はかり及び物差は、名あて国の計器類監督局長 (Chef du service du controle des instruments de mesure) の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
医薬品 | 医薬品は、資格のある薬剤師にあてる場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
植物 | 植物は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
武器、弾薬 | 武器及び弾薬(軍用のものを除く。)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、薬剤師にあてられている場合に限り許される。ただし、医学上の目的で発送される場合であっても個人にあてるものは許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包、EMS |