郵便局
進化するぬくもり。

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです


英国
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord)
ガーンジー、ジャージー及びマン島を含む。
(Guernesey, Ile de Man 及び Jersey を含む。)
(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
(イギリス)

禁制品


項目名 詳細 条件 種類
たまご すべての種類の鳥のたまご及びたまご製品 禁止物品 通常、小包、EMS
はちみつ はちみつ及びはちみつが入っている製品 禁止物品 通常、小包、EMS
わいせつな物品等 わいせつな印刷物、絵画、写真、書籍、カード、石版画その他の版画、フィルム、ビデオテープ及びその他の物品 禁止物品 通常、小包、EMS
ホラーに関する出版物 ホラーに関する漫画、写真等その他の出版物 禁止物品 通常、小包、EMS
不穏当な記載を有する郵便物 名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を外部に有する郵便物。外部又は名あて面に取扱者を困惑させるような字句、印影等を有する郵便物 禁止物品 通常、小包、EMS
乳製品 乳製品 禁止物品 通常、小包、EMS
刃物 全ての刃を持つ物。
調理、趣味、商売、園芸、農耕、その他の用途で使用される刃のある物(レプリカを含む。)。
禁止物品 通常、小包、EMS
動物製品 病原菌の付着しているおそれのある動物製品 禁止物品 通常、小包、EMS
取扱い困難な郵便物  取扱い困難な郵便物(地図、アルバム、付せん及び封筒は、なるべく白色でなければならないが、その他の色(赤を除く。)であっても、それがまばゆい、目をくらませるような又は極端に暗い色でなく、かつ、使用されている染料が燐光体を含んでいない場合は差し支えない。) 禁止物品 通常、小包、EMS
外国の刑務所で作られた物品 外国の刑務所で作られた物品(非商業的な物品を除く。) 禁止物品 通常、小包、EMS
富くじ 富くじ券及び富くじの広告、占い又はと博に関する広告 禁止物品 通常、小包、EMS
模造郵便切手等 料金納付用の郵便切手の模造品等及び当該模造品を製造するための型板その他の装置 禁止物品 通常、EMS
模造郵便切手等 偽造の郵便切手、貨幣、紙幣及び当該郵便切手、貨幣、紙幣を製造するための型板、道具又は材料 禁止物品 通常、小包、EMS
武器 武器、武器の部品 禁止物品 通常、EMS
武器 武器及びこれらの部品 禁止物品 通常、小包、EMS
液体 1リットルを超える液体 禁止物品 通常、小包、EMS
無線送信機 周波数26.1~29.7メガサイクル又は88~108メガサイクルで伝送することのできる無線送信機(市民無線ラジオ、トランシーバー)(名あて国において使用が認められている機種を除く。) 禁止物品 通常、小包、EMS
物品の記載 名あて国の政府のいずれかの省が品質を保証したものと誤認させるような記載を有する物品。偽造又は変造の商標を付した物品。名あて国の製造業者又は商社の名称及び商標を付した外国製の物品で、その製造国名を記載していないもの。 禁止物品 通常、小包、EMS
皮革 あざらしの皮 禁止物品 通常、小包、EMS
肉、肉製品、家きん肉及び家きん肉製品 禁止物品 通常、小包、EMS
衣類、ぼろ布 不潔な衣類及びぼろ布 禁止物品 通常、小包、EMS
遺骨、遺骸 人及び動物の遺骨、遺骸 禁止物品 通常、小包、EMS
郵便葉書 郵便葉書で、雲母片、ガラス粉又はこれらの物質と類似の物質が付着しているもの(封筒に入れて差し出されたものを除く。)及び郵便葉書の形態を有しない物(角が四角な又は円くなっている(半径10ミリメートルを超えないものに限る。)長方形のものを除く。) 禁止物品 通常、EMS
酒精飲料 アルコール度数24度超の酒精飲料 禁止物品 通常、小包、EMS
野菜 ジャガイモ

(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
禁止物品 通常、小包、EMS
飛び出しナイフ 飛び出しナイフ 禁止物品 通常、小包、EMS
スポーツ用の銃 スポーツ用の銃は、受取人が輸入許可書を有している場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
ワクチン、血清等 ワクチン、血清、毒素、抗毒素、抗原、インシュリン、脳下垂体の標本、ヘパリン及びヒアルウロニダーゼは、受取人が権限のある機関から輸入許可書を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
放射性物質 放射性物質を内容品とする郵便物は、航空書留小形包装物としたものに限り許される。 条件付許容物品 通常、EMS
果物 柑橘類、ダイダイ、りんご、アプリコット、クロフサスグリ、ブルーベリー、チェリー、クランベリー、カスタードアップル、柿、グースベリー、グアバ、ジャンボラン、マンゴー、パッションフルーツ、桃、梨、プラム、マルメロ、アカフサスグリ及びフトモモは2kg未満の場合に限り許される。
※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
植物 ※ 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定により、植物防疫所による輸出検査及び名宛国の輸入許可証が必要な場合があります。あらかじめ最寄りの植物防疫所又は名宛国の植物防疫機関に直接お問い合わせください。
※ 食糧法(平成6年法律第113号)の規定により、コメは、個人的使用に供するため非商業的に差し出す場合を除き、あらかじめ地方農政局等への届出が必要です。詳しくは最寄りの地方農政局等に直接お問い合わせください。
条件付許容物品 通常、小包、EMS
生きた蜜蜂 生きた蜜蜂は、名あて国の農務省(UK Agricultural Department)の輸入許可書及び蜜蜂が生育した養蜂場が病気で汚染されていないことを証明する本邦の関係当局の証明書が郵便物に添付されている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
甲殻類・貝 甲殻類及び貝は1kg未満の場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
腐りやすい食品等 腐りやすい、又は傷みやすい食品は輸送に耐えうるよう、かつ、輸送中に適切な温度に保たれるよう包装している場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
蜜蜂等 蜜蜂、水ひる並びに害虫の寄生虫及び捕食虫であって害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの。 条件付許容物品 通常、EMS
酒精飲料 ポリエチレンで包み、十分な吸収材を入れたアルコール度数24度以下の酒精飲料は、1個の郵便物に1リットルまで許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
野菜 ナス、苦瓜(ゴーヤー)、根セロリー、セロリー及びスウィートバジルは2kg未満の場合に限り許される。

(条件付許容物品『植物』を参照)
条件付許容物品 通常、小包、EMS
魚及び魚製品はスモーク処理又は真空パックし、“perishable”の表示をした適切なポリエチレンで包装し、かつ、1kg未満の場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS
麻薬、向精神剤 麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の内務省の許可を得ている場合に限り許される。 条件付許容物品 通常、小包、EMS