禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
はかり、物差 | 十進法以外の単位制のはかり及び物差 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ほ乳器等 | 管付きのほ乳器、純ゴム製である旨の記載のないおしゃぶり | 禁止物品 | 通常、小包 |
ダイヤモンド | ダイヤモンドの原石 | 禁止物品 | 通常、小包 |
ライター | ブタンガス使用のライター | 禁止物品 | 通常、小包 |
出版物 | 名あて国の法令が禁止する新聞その他の印刷物 | 禁止物品 | 通常 |
刀剣 | 短刀、やり、刀、仕込みづえ、アメリカ拳けん | 禁止物品 | 通常、小包 |
商標偽造の物品等 | 白地に赤十字の紋章を商標とする物品。「Croix Rouge」(「赤十字」の意)又は「Croix de Geneve」(「ジュネーヴ十字章」の意)の語を商標中に有する物品。フランスで製造された旨の偽りの記載を有する物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
弾薬、マッチ | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ | 禁止物品 | 通常、小包 |
戦争用資材 | 戦争用資材 | 禁止物品 | 通常、小包 |
書留通常郵便物 | 紙幣及び旅行小切手を包有する書留通常郵便物 | 禁止物品 | 通常 |
火薬 | 火薬 | 禁止物品 | 通常、小包 |
良俗に反する物品 | 良俗に反する印刷物、絵画、写真その他の物品 | 禁止物品 | 通常 |
薬きょう等 | 装薬した薬きょう。雷管 | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣 | 貨幣と誤認されやすい物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣製造機 | 貨幣製造用の機械及び器具 | 禁止物品 | 通常、小包 |
貴重品 | 硬貨、銀行券、持参人払小切手、白金、金、銀、宝石、珠玉その他の貴重品 | 禁止物品 | 通常 |
避妊用物品 | 避妊用の薬品及び器具 | 禁止物品 | 通常、小包 |
魚のかん詰 | 魚のかん詰を入れた箱でその重量が1キログラムを超えるもの | 禁止物品 | 通常、小包 |
かん詰 | 野菜、プラム又は魚のかん詰は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -かんのふた及び底の中央の部分並びにこれらの個所以外の1個所(なんらかの表示の施されている部分であってはならない。)に4ミリメートル以上の大きさのラテン文字で明らかに製造国名がうたれていること。 -かん詰を入れた箱その他の容器にも容易に消えないように製造国名を表示すること。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
アルコール | 飲料として不適当なアルコールは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
レコード | レコードは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
人工鉱水 | 人工の鉱水は、瓶又はサイホンに入れて発送され、かつ容器に容易に消えないように「eaux artificielles」(「人工水」の意)の記載を有する場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
医薬品 | 医薬品は、容器及び外装に、通称、含有されている物質及び製造業者の住所氏名がフランス語で明らかに記載されている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
天然の鉱水 | 天然の鉱水は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
戦争用資材 | 戦争用資材は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
有価証券 | 紙幣、銀行券及び有価証券は、名あて国の税関当局(Administration guinienne des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常 |
植物 | 植物は、名あて国の経済省(Ministere de l'economie generale)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
武器 | 商業上の目的をもって発送された武器は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
蒸留酒 | 蒸留酒は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
血清等 | 血清、ワクチン、ヴィールス及びこれらと類似の物品は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
金 | 金(名あて人の個人的な使用に供される金製の装身具を除く。)は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |
条件付許容物品 | 通常、小包 |
銃砲等 | 銃砲及び弾薬は、名あて国の政府の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ名あて国の公衆衛生省(Ministere de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。なお、郵便物は、次の条件を満たしていなければならない。 -オレンジ色の地に黒色のインキで、差出人及び受取人の住所氏名並びに含有されている物質の名称及び量を明らかに記載した票符がはり付けられていること -黒色のインキで「Poison」(「毒物」の意)の記載を有するオレンジ色の帯紙がまかれていること |
条件付許容物品 | 通常、小包 |