禁制品
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
パン製品 | 砂糖入りビスケット(無包装又は小箱に入ったもの。)。香りのない無糖のビスケットで無包装又はかん詰若しくは小箱に入ったもの。ビスケット及び他のパン製品(ケーキ、パン等を含む。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
ブラシ | ひげそり用ブラシ | 禁止物品 | 通常、小包 |
マッチ | 黄りんマッチ | 禁止物品 | 通常、小包 |
リンネル製品 | ベッドシーツ、テーブルクロス、すべての織物の台所用クロス | 禁止物品 | 通常、小包 |
出版物 | 公の秩序を害する出版物 | 禁止物品 | 通常、小包 |
動物 | 伝染性の病菌を有する牛、羊類及びそれらの皮革、角その他の部分 | 禁止物品 | 通常、小包 |
商標法違反物品 | 名あて地の商標法に違反する物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
塗料、洗剤 | 塗料、エナメル、ニス、ラッカー。洗剤(固形石けん及び工業用洗剤を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
富くじ | 富くじ券及び富くじに関する物品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
時計 | イギリスの公の機関の品質証明印と類似の印影を有する時計 | 禁止物品 | 通常、小包 |
果実、ジャム、果実製品等 | アーモンド、くるみの実、はしばみの実等の堅果。乾燥した果実(人工的に脱水した果実を含む。)。甘味を添加した又は添加しない果実又はその一部で、密閉した又は密閉しない容器に入れたもの。水分をとった、冷凍した又は結晶した、香りのする又はしない果実、果実の皮、植物の一部。密閉した又は密閉しない容器に入れたジャム、ママレード、ゼリー、果肉、果実の練粉、その他すべての製品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
果汁 | 醗酵していない果汁で、冷凍又は冷凍していないもの(シロップ、天然果実の香料を含む。)。密閉した又は密閉しない容器に入れたグレープフルーツ及びオレンジのジュース。オレンジとグレープフルーツのミックスジュース。生のライムジュース。濃縮のライムジュース。上質果肉のライムジュース。透明の精製し、ろかしたライムジュース。他のすべてのフルーツジュース。 | 禁止物品 | 通常、小包 |
爆発物、引火性の物質等 | 爆発物。引火性の液体及び固体。圧縮ガス。腐蝕性の液体。酸化性、毒物又は放射性の物質 | 禁止物品 | 通常、小包 |
砂糖、はちみつ等 | てんさい糖、精製しょ糖(角砂糖、グラニュー糖を含む。)。キャラメルを含む砂糖菓子その他の砂糖製品。チョコレート。天然はちみつ。人工はちみつ。アイスクリーム(アイスクリームの粉末を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
穀物、とうもろこし等 | 穀物の加工品。とうもろこしのかん詰。甘いとうもろこしを含むすべてのとうもろこし | 禁止物品 | 通常、小包 |
肉等 | 牛肉、羊肉、豚肉。家きんの死骸及び加工品。国際貿易標準分類(classification type pour le commerce international)の001-01から001-04に属さない、冷蔵又は冷凍された新鮮な肉(食用のくず肉、馬肉、獣肉を含む。)。ソーセージ。他の種類の肉のかん詰及び肉の加工品(肉のパイを含む。)。肉のエキス(ソーセージを入れる腸及び固形のスープの素(Bovril, Marmite, Honig 及び Maggi)を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
貨幣 | 偽造又は変造の貨幣 | 禁止物品 | 通常、小包 |
郵便切手 | 偽造の切手及び偽造切手製造用の原板その他の器具及び材料 | 禁止物品 | 通常、小包 |
野菜等 | 新鮮な又は枯れた状態(人工的に脱水したものを除く。)のすべての野菜、根菜、塊茎(特に、いんげん豆、新鮮な未乾燥の小えんどう、人参、アスパラガス、キャベツ等)。脱水した野菜。密閉した容器に入れたすべてのスープ及び野菜ジュース。かん詰にした又は密閉した容器に入れたトマト、小えんどう、いんげん豆及びその他の野菜。密閉していない容器に入れ、漬け物にした又は加工された野菜(冷凍、脱水又は塩水に浸した野菜を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
食料品 | 名あて国の保健衛生当局が食用として不適当と指定した食料品 | 禁止物品 | 通常、小包 |
飲料 | 無酒精飲料(果汁又は野菜ジュースを除く。)。泡立ちブドウ酒(シャンパンを含む。)。ビール。蒸留した酒精飲料。最高85%のアルコール分を含有するジン、その他のジンの変種、ウオッカ | 禁止物品 | 通常、小包 |
香辛料、ピーナツバター等 | カレー粉、香辛料の混合物。漬け物及び酢に漬けた野菜。ソースその他の香辛料。アルコールを含有するフルーツジュース。ピーナツバター及び食用となるすべての堅果のかん詰等。脱水したスープ | 禁止物品 | 通常、小包 |
魚 | 塩漬け、乾燥又はくん製の魚で他の魚処理を施さないもの。たら、さけ、にじます、さば、にしんその他の魚(塩漬け、乾燥又はくん製にしたもの。)。魚のかん詰、密閉した容器に入った魚、甲殻動物、軟体動物の加工品。さけ、いわし、にしん。魚の加工品(魚のパイ等を含む。) | 禁止物品 | 通常、小包 |
抗生物質 | 抗生物質は、名あて地の医務関係当局(Medical Board of the Colony)の許可がなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
武器、弾薬 | 武器及び弾薬は、名あて地の警察当局の許可がなければ許されない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
酒精飲料 | 酒精飲料(ブドウ酒を含む。)は、受取人が個人的な消費に供するものであって、販売又は交換のためのものではないことを申告し、かつ、名あて国の税関検査官(Controleur des douanes et accises)の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
関税を課されることがある物品 | 関税を課されることがある物品を分割して発送する場合には、名あて地の総督の許可を得なければならない。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |
麻薬 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 | 条件付許容物品 | 通常、小包 |