(1) |
密閉容器テストの場合は摂氏60度(華氏140度)以下、開放容器テストの場合は摂氏65.6度(華氏150度)以下で引火性蒸気を発生させる液体、液体混合物、又は溶液若しくは懸濁液の形で固体を含む液体(例えば、塗料、ワニス、ラッカー等が含まれる。ただし、その危険の性質により別に分類される物質は含まない。)。上記の温度は、一般に引火点と呼ばれる。 |
(2) |
(1)に掲げる液体のうち、引火点が摂氏35度(華氏95度)を超えるものは、以下に該当する場合には、引火性液体とみなす必要はない。 |
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ア |
3の物質の可燃性を試験する方法を用いても、燃焼しない場合 |
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イ |
ISO2592に基づく燃焼点が摂氏100度(華氏212度)を超える場合 |
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ウ |
水の含有量が重量で90パーセントを超える混和性溶液の場合 |
(3) |
それぞれの引火点又は引火点を超える温度で運送される液体は、すべて引火性液体とみなす。 |
(4) |
液体の状態で、高い温度で運送され、最高の運送温度(その物質が運送中にさらされると思われる最高温度)又はこれを下回る温度で引火性蒸気を発生させる物質は、また、引火性液体とみなす。 |
(5) |
[例]ベンゼン、ガソリン、アルコール、引火性溶剤及び合成洗浄剤、引火性塗料、引火性ワニス、剥離剤、シンナー |