郵便局
進化するぬくもり。

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各国共通の条件

国際郵便として送れない危険物
6) 毒物及び伝染性の物質
(1) 毒物
  飲用され、吸入され又は皮膚により接触した場合に、死亡若しくは傷害を引き起こし、又は人の健康に害を及ぼしやすい物質
  [例]砒素、アンチノック性混合動力燃料、固形殺菌剤、水銀化合物、殺鼠剤、消毒剤
(2) 伝染性の物質
  病原体を含有していることが知られており、又は病原体を含有していると合理的に予想される物質。病原体とは、人間又は動物の感染症を引き起こすことが知られており、又は感染症を引き起こすことが合理的に予想される微生物(バクテリア、ウイルス、リケッチア、寄生虫、菌類を含む。)、又は遺伝子組替微生物(雑種又は突然変異種)である。伝染性の物質が、人間又は動物に病気を引き起こすことがない場合には、本項に関する規定は、適用されない。ただし、伝染性の物質が、それに触れた場合に病気を蔓延させる可能性があるときは、本項に関する規定が適用される。
  [例外]伝染性の物質は、関係する国の郵政当局の規定及びIATA危険物規則の関連部分に従い、発送物に「IATA発送人危険物申告書」が付されていることを条件として、航空郵便で発送することができる。固体二酸化炭素(ドライアイス)についても、伝染性の物質の冷却剤として使用される場合には、発送方法がIATA危険物規則の関連部分を満たしていることを条件に、航空郵便で引き受けることができる。
  [例]HIV、肝炎、サルモネラ菌、ラッサ熱ウイルス、風疹ウイルス、炭疽菌