(1) |
航空運送中に、他の分類に該当しない危険を与える物質及び物品。この分類には、その他の規制物質、磁化された物質並びにその他の物品及び物質が含まれる。 |
(2) |
その他の規制物質乗客及び乗務員に著しいいら立ちや不快感を引き起こす、麻酔効果、身体への有害性又はその他の同様の性質の液体又は固体 |
(3) |
磁化された物質航空運送用に包装された場合に、まとめられた包装の表面の任意の点から 2.1メートルの距離において1平方メートル当たり0.418アンペア(0.00525ガウス)以上の磁場の強さを有する物質(磁場の強さの測定方法を含む、IATAによる包装指示953も参照)。 |
(4) |
高温物質摂氏100度(華氏212度)以上でかつ引火点を下回る温度において液体の状態、又は摂氏240度(華氏464度)以上の温度で固体の状態で運送され又は運送に供される物質。これらの物質は、特別な政府の免除がある場合に限り、運送することができる。 |
(5) |
この分類に含まれる例 |
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ア |
アスベスト |
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イ |
固体二酸化炭素(ドライアイス) |
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ウ |
環境有害物質 |
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エ |
救命器具 |
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オ |
内燃機関 |
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カ |
重合ビート |
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キ |
電池により動力が供給される装置又は車両 |
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ク |
亜ジチオン酸塩亜鉛 |
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ケ |
伝染性の物質とみなされない、遺伝子が組み替えられた生物又は微生物 |
(6) |
[例]ヒドロ亜硫酸塩亜鉛、ホワイトアスベスト、エアバッグ・モジュール、イニシエーター、シートベルト・プリテンショナー、PCB、磁石、リチウム電池(※)、救命装置、ドライアイス
(※)機器機器に組み込まれたリチウム電池であって、国際郵便約款別記16の差出条件を満たすものは、送付することができます(一部の国・地域あてに限ります。)。なお、ボタン型のリチウム電池は、機器に組み込まれたものであれば、船便だけでなく航空便でも送ることができます。
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