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内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を海外へ発送されるお客さまへ

内容品の合計価格が20万円を超える(税込み20万1円以上の)郵便物を海外へ発送する場合、税関への輸出申告の実施および輸出許可の取得が必要です。
(関税法第76条等による。)

対象:内容品の合計価格が20万円を超える全ての外国あて国際郵便物(EMS、国際小包、小形包装物、国際書留等)

輸出申告手続については、日本郵便株式会社(当社)に代行を委任していただくことが可能です。
(お客さまご自身で手配されることも可能です。)

当社への輸出申告手続の委任のためにお客さまにご準備いただくこと

輸出申告手続の委任に必要なもの

  • 英語で作成したインボイス
  • 輸出申告代行手数料2,800円/件
  • 通関委任状(輸出)
  • その他の証明書等の通関関係書類がある場合、合わせて提出してください。
これらを郵便物・郵便料金と合わせて、郵便局社員にお渡しください

1内容品の合計価格の確認

全ての内容品の価格を合計して20万円を超える場合は輸出申告が必要です。

  • 同じ受取人あてに同時に2個以上発送する場合は、こちらをご覧ください。

2英語インボイスの作成

インボイスは全て英語で作成してください。
(ローマ字およびアラビア数字のみ使用)

  • 国際郵便マイページサービスから出力できます。

3通関委任状の作成

輸出しようとする郵便物に関する通関業務規約」を必ずお読みの上、当社指定の通関委任状(輸出)をご記入ください。

4輸出申告代行手数料

郵便料金とは別に、輸出申告代行手数料を1件につき2,800円お支払いください。

  • 同じ受取人あてに2個以上発送する場合は、全ての梱包を合わせて1件となります。

同じ受取人あてに同時に2個以上発送する場合(複数個口)について

  • 同じ受取人あてに同時に2個以上発送する場合(複数個口)は、全ての梱包を合わせた内容品の合計価格が20万円を超えるものが輸出申告対象です。
    この場合、国際郵便マイページサービスでラベルを作成する際に、"発送関連情報"ページで「番号/総個数」を入力してください。
  • 複数個口とは、同一の宛先へ同一の郵便種別で同時に複数個の郵便物を発送することです。
    複数個口の場合は全ての梱包を合わせて1件として、輸出申告代行手数料を頂きます。

例1:この場合、全ての内容品価格の合計が35万円となり、20万円を超えたので輸出申告が必要です

\300,000+\50,000=\350,000>\200,000

例2:この場合、全ての内容品価格の合計が21万円となり、20万円を超えたので輸出申告が必要です

\70,000+\70,000+\70,000=\210,000>\200,000

スムーズな輸出申告手続のために、ご協力いただきたいこと

内容品の入力のポイント

内容品は全て正確に記載してください

  • 市販の商品の場合、内容品名に加えて、メーカー・商品名・型番等の記入
    例:Laptop PC(POSTEC P-L123A)
  • 原産国の記入
    原産国とは、購入した国やブランド所在地の国ではなく、製造された国です。
    例:「Made in ○○」の○○の国
  • プレゼント、おまけ、サンプル等の無償品であっても、ラベルおよびインボイスに品名、単価、数量の記載が必要です。

インボイスの入力のポイント

全て英語で書かれたインボイスが必要です

特に、国際郵便マイページサービスでインボイスを出力する場合は、お届け先がアルファベットで入力されているかご確認ください。
(中国語、ハングル等が入っていると輸出申告ができません。お届け先がアルファベット以外の文字の場合は、アルファベット表記を付記してください。)
なお、国別条件表でインボイスが不要となっている国あてでも、日本での輸出申告手続にインボイスが必要ですので、ご準備ください。
その場合、国際郵便マイページサービスでは、インボイス印刷指定で「1枚 印刷する」と指定してください。

日本国内の差出人の住所・電話番号をご入力ください。(海外の住所・電話番号は入力できません。)

国際郵便マイページサービスでインボイスを出力する場合は、”ご依頼主情報の入力”ページで日本国内の住所・電話番号をご入力ください。

郵便物に追加で添付いただきたい参考資料

具体的な製品の内容が分かる資料(販売WEBページを印刷したもの、製品カタログの写し等)

輸出申告代行手数料のお支払いは、現金・キャッシュレスまたは料金後納がご使用になれます。(切手ではお支払いいただけません。)
輸出申告手続のための情報が追加で必要な場合は、差出人さまに当社から問い合わせをいたします。その場合、必要な情報を全てご提供されるまでの間は、郵便物を日本から発送することができません。
よりスムーズで迅速な輸出申告手続のために、参考情報の提供にご協力をお願いします。

郵便物のお預かりの後、海外へ発送されるまでの流れ

5輸出申告手続

お預かりした郵便物について、当社で輸出申告書類を作成し、差出人さまに代わり税関に輸出申告をします。

輸出申告書類作成に必要な場合は、差出人さまに郵便物の内容品等の詳細情報の問い合わせをいたします。

6郵便物の海外への発送

税関による輸出許可を当社にて確認した後、郵便物を海外へ発送します。

税関から受領した輸出許可通知書は、差出人さまに郵送します。

輸出申告手続をご自身で実施または他社(日本郵便株式会社以外の通関業者)へ委任する場合

  1. 郵便物を差し出される際に、輸出申告手続は日本郵便株式会社に委任せず、別途手配する旨をお申し出ください。また、郵便物が輸出許可まで保管される国際交換局がどこであるかを当社社員にお尋ねください。
  2. 差出人さまご自身または差出人さまご自身で手配された通関業者により、郵便物が輸出許可まで保管されている国際交換局を管轄する税関外郵出張所等へ輸出申告を行ってください。
  3. 税関による輸出許可後、差出人さまから国際交換局に税関発行の「輸出許可通知書」をご提出ください。
  4. 差出人さまから提出いただいた「輸出許可通知書」を当社にて確認できた後、当該郵便物を海外へ発送します。
    ※ 差出しから一定期間を過ぎても「輸出許可通知書」のご提出がされない場合、郵便物は差出人さまに返送いたします。

参考

手続きの詳細(税関ホームページ)

関連

国際郵便物の輸入通関について