通関委任状が一緒に印刷されたのですが、どう取り扱えばよいですか。
内容品の総額が20万円を超える郵便物は、お客さまによる輸出申告が必要となります。通関委任状は、日本郵便株式会社に通関手続の代理・代行を委任される場合に必要となります。委任日、委任者住所、委任者名、連絡先電話番号等をご記入の上、郵便物をお出しいただく際に郵便局にご提出ください。
手続の際は、「輸出しようとする郵便物に関する通関業務規約(PDF:115kバイト)」を必ずお読みください。
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