信書の送付について
信書とは
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです。
(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)
信書に該当するもの
信書を送付することができないサービス
下記のサービスでは信書を送付することはできません。
(ただし送付物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。)
送付物が信書であるか否かに疑義がある場合は、封被と見本を添えて、事前に差出局へご相談ください。
差出時に信書に該当することが判明し、代わりに信書を送付することができる郵便物として差し出していただく場合には運賃・料金が変わるほか、封被の表記を変更していただく必要があるなど、予定されたとおりに差し出していただくことができなくなりますので、特に大口のお客さまにつきましては、余裕を持った事前の確認をお願いいたします。