第三種・第四種郵便物
第三種郵便物
当社の承認を受けた雑誌などの定期刊行物を、低廉な料金で送付することができます。
当社による第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で、開封とし、内国郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とします。
- 心身障害者用低料第三種郵便物ご利用に当たってのお願い
- 心身障がい者用低料第三種郵便物の不適正利用に関する再発防止策の実施
- 第三種郵便物利用の手引(981kバイト)(2019年10月1日の料金改定に伴い、掲載内容を一部更新しています。)
第四種郵便物
次の郵便物で開封とするもの(蚕種を内容とするもので差出郵便局の承認のもとに密閉したものを含みます。)は、第四種郵便物とします。
- 通信教育用郵便物
- 法令に基づき監督庁の認可または認定を受け通信による教育を行う学校または法人とその受講者との間にその通信教育を行うために発受する郵便物です。
(法令に基づく監督庁の認可または認定を受けていない通信教育は、対象とはなりません。) - 通信教育用郵便物を発受しようとする学校または法人は、所定の届出が必要です。
- 法令に基づき監督庁の認可または認定を受け通信による教育を行う学校または法人とその受講者との間にその通信教育を行うために発受する郵便物です。
- 点字郵便物、特定録音物等郵便物
特定録音物等郵便物を発受することができる施設 - 植物種子等郵便物
- 植物種子、苗、苗木、茎もしくは根で栽植の用に供するものなどを内容とするものです。
- 学術刊行物郵便物
指定学術刊行物