合成樹脂封筒のカスタマバーコード割引条件
カスタマバーコード印字郵便物に対する料金減額については、区分機による処理を前提としているため、以下の条件に適合しないものは料金減額等の対象外となります。
カスタマバーコード印字による料金減額等の対象とならない郵便物については、従前どおりの取り扱いとなります。
合成樹脂を材質とした、封筒または袋である場合、ア~ケの条件にすべて適合しているかを確認してください。
ア あて名を透視できる窓の位置
日本工業規格(JIS S5502)の窓付封筒の窓の位置に準じていること。
イ 熱溶着部分の溶着強さおよび位置
次の(ア)または(イ)の条件を満たしていること。
(ア) 無延伸ポリプロピレンフィルム(CPP)の材質を使用していること。
(CPPはこしが弱く他の合成樹脂と比較してやや光沢が少ないが熱溶着性は強い。)
(イ) (ア)に該当しないものは、次のA、B、Cのいずれかの条件を具備していること。
A 熱溶着部分を封筒または袋の中央部(図2参照)に設けていること。 |
ウ 密閉性の回避
次の(ア)または(イ)の条件を満たしていること。
(ア) 空気抜き用の穴がある場合
封筒または袋の短辺部分を上下に、切手または料金別後納印の位置が上となるように置いた場合、次のAからCの条件を満たしていること。
A |
穴の位置 下端から40mm以上離れた位置にあること。 |
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B |
穴の個数
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C |
穴の大きさ 直径3~5mmの円形であること |
(イ) 空気抜き用の穴がない場合
フラップ(封筒の封かんのために設ける折り返し部分)があり、郵便物を置いて上から軽く押したときに内部の空気が簡単に抜けること。
エ 封筒作成時の裁断と溶断部分の処理
封筒の外周部に透明部分があるものについては透明部分の幅が4mm以下であること。
また、封筒の外周部に封筒の機械裁断のための目印が印刷されているものは、目印がその他の印刷部分と接触していること。(図3参照)
オ 封筒表面の印刷と透過温度
あて名を透視できる窓を除き、全面(上記エに該当する部分を除く)に、裏面を透視できない濃さの印刷がされていること。
カ 封筒の静電気防止加工
静電気防止加工を施したものであること。
キ 封筒あて名記載面のマット加工
封筒のあて名記載面全面(あて名を透視するための窓部分を除く)に、筆記が可能な加工がされていること。
ク フラップ(封筒の封かんのために設ける折り返し部分)の位置
フラップを有する郵便物は、フラップが封筒の切手、料金別後納印に近接した短辺部分または長辺部分のいずれかにあり、あて名記載面から裏面に折り返す形状となっていること。(図4参照)
ケ 封筒の自立性
次の(ア)または(イ)の条件を満たしていること。
(ア) 封筒に内容物を入れない状態または封筒よりも縦横各5mm以内の小さい内容物を入れた状態で、封筒の最下部をつまんで立たせた場合に、折れ曲がらないこと。
(イ) 封筒に内容物を入れて内容物を片側の端に寄せた場合に、封筒と内容物の大きさの差が、封筒の長辺方向で20mm以下、封筒の短辺方向で10mm以下であり、封筒自身のこわさが2軸延伸ポリプロピレンフィルム(OPP)の厚さ40μmと同等以上であること。