郵便局
進化するぬくもり。

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シンガポール
Singapore,(Singapour)
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


郵便種別ごと
  • 通常郵便物
  • 小包郵便物
  • EMS
通常郵便物
通常郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯 第2地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 物品を包有する場合には、全て送り状1通を添付しなければならない
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 2000
369,443
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署 -
7 名宛国における保管期間 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、1か月から2か月(場合による。))
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便
SAL便
9 特別な条件 (1) 物品を包有する場合には、すべて送り状1通を添付しなければならない。
(2) 商品の発送については、商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。
 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。
 -いかなる許可証も必要とされないか。
(3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。
小包郵便物
小包郵便物を印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 1枚
すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない
(2) 商品見本 1枚
すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない
(3) (1)及び(2)以外の内容品 1枚
すべての小包には、送り状1通を添付しなければならない
その他必要書類 1
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項 注意……価格が850ドルを超える宝石を包有する保険付小包は、長さと長さ以外の最大の横周との合計が106.6センチメートル以上の堅固な箱に入れなければならない。
保険金額の最高限 航空便 SDR 2000
369,443
 
SAL便 SDR 2000
369,443
 
船便 SDR 2000
369,443
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署 -
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 7日
例外の場合
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 7日
9 追跡の有無 航空便
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか、又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたっては、次のことを確認することが望ましい。
 -受取人が関係当局 (The Executive Controller of Imports and Exports) によって発行された必要な許可証を得ているか又は得ることができるか。
 -いかなる許可証も必要とされないか。
(2) 全ての小包には、送り状1通を添付しなければならない。
(3) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。
(4) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。
EMS郵便物
EMSを印刷国の全送達条件を印刷
1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
保冷EMSについても全地域で取り扱う。
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
CN23の必要枚数 1枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商品 1枚
イ 商品見本 1枚
ウ ア及びイ以外のもの 1枚
その他必要書類 1 -受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。
2 -
3 -
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
日曜日 ×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある
私書箱への配達
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無
備考 (保冷EMSは取り扱わない。)
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して3か月以内
10 特別な条件 (1) 受取人の電話番号、携帯番号、FAX番号、e-mailアドレスがある場合は記載すること。
(2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの
(3) 年間売上高が100万シンガポール・ドルを超えており、かつ、シンガポールへの少額商品(LVG:Low Value Goods)の企業対消費者(B2C)供給が10万シンガポール・ドルを超える場合、シンガポールGST事業者として登録しなければならない。このシンガポールGST事業者が物品を包有する郵便物を差し出す場合、GST番号を差出人氏名欄又は備考欄及びインボイスに記載すること。また、支払ったGSTの詳細を記載すること。