重要なお知らせ |
国際郵便に関する重要なお知らせを掲載しています。
通関電子データ送信義務化について
国際郵便として送れないもの(危険物、名あて国で輸入を禁止している物品)
内容品が20万円を超える国際郵便物の通関手続
通関業務規約の改正について
国際郵便にかかる通関料、関税および消費税
北朝鮮宛て郵便物の引受け等について
ロシア連邦からの郵便物の受領について
新型コロナウイルス感染症の影響等
小包が名あて地で配達できなかった場合の取り扱い
外国にある米軍基地あて郵便物の取り扱い
国際郵便条件表に掲載されている情報について
法令遵守について
こわれものや液体の梱包の仕方について
盆栽や果物などの植物類の輸出について
- 通関電子データ送信義務化について
- 2021年1月1日から通関電子データの送信が義務化されています。通関電子データが送信されない手書きのラベルでは物品などをお送りできません。
- 国際郵便として送れないもの(危険物、名あて国で輸入を禁止している物品)
- 郵便物を差し出される前には、内容品に危険物等「国際郵便として送れないもの」に該当する物品が含まれていないか、ご確認願います。
- 郵便物引き受け後に、X線検査等により内容品を検査させていただき、「国際郵便として送れないもの」の場合、外国に発送する前に返送等させていただく場合がございますので、ご了知願います。
- 内容品が20万円を超える国際郵便物の通関手続
内容品の合計価格が20万円を超える郵便物を「外国に向けて送る」、「外国から受け取る」ためには、税関に輸出入の申告を行い、許可を得る手続きが必要です。
- 通関業務規約の改正について
次のとおり通関業務規約の改正を行います。
- 「輸入しようとする郵便物に関する通関業務規約」および「輸出しようとする郵便物に関する通関業務規約」を2020年2月3日付で改正。
※新しい通関業務規約につきましては、こちらをご覧ください。
- 国際郵便にかかる通関料、関税および消費税
海外に物品などを送られる場合、海外から物品を受け取られる場合には、その物品の金額や量によって関税や消費税が課せられ、さらに名宛国の郵便事業体による通関料が請求されることがあります。これら関税等は受取人さまのご負担となりますので、ご了承ください。
- 北朝鮮宛て郵便物の引受け等について
北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる現金等の支払手段、証券を包有する郵便物、貴金属を包有する郵便物の引受等について、財務大臣から必要な許可を得ていない場合は、引受けをお断りさせていただくか、当該郵便物が返還される可能性がありますので、あらかじめ御了承願います。
- ロシア連邦からの郵便物の受領について
2022年8月1日から、外国為替及び外国貿易法に基づき、ロシア連邦を原産地とする貴金属の輸入については、原則として、税関長の許可が必要となりました。この輸入には、国際郵便による貴金属の受領も含まれます。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。 - 新型コロナウイルス感染症の影響等
新型コロナウイルス感染症の影響により、お取り扱いができない国・地域等があります。
その他、国際情勢等により、一部の国・地域あての郵便物の配達が遅れている場合や、お取り扱いを停止している場合がございます。
最新の情報は、国・地域別の差出可否をご確認ください。 - 小包が名あて地で配達できなかった場合の取り扱い
小包を外国に差し出す際、差出人さまに配達ができなかった場合の取り扱い方法を選んでいただきます。返送・転送を選んでいただいた場合、小包は、返送・転送する際に料金がかかります。
また返送料金等は、海外の郵便事業体から請求される金額となり、日本から差し出す際にかかる料金より高くなることもありますので、ご了承願います。
なお、EMSの場合には返送料金はかかりません。 - 外国にある米軍基地あて郵便物の取り扱い
米国またはその他の国および地域に所在する米軍基地あてに差し出される郵便物で、受取人さまの住所として「APO + 5桁または9桁の番号」または「FPO + 5桁または9桁の番号」が記載されたものは、名あて国(イタリア等)によっては、「あて名不完全」として取り扱われ、配達不能郵便物として返送される事例が発生しています。
また、米国またはその他の国および地域に所在する米軍基地あてに追跡サービス対象の郵便物が配達された場合でも、配達国の事情により、配達状況の追跡表示がされない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 - 国際郵便条件表に掲載されている情報について
国際郵便条件表(以下「条件表」といいます。)に掲載されている国別の送達条件につきましては、各国の最新の条件を更新するよう万全を期しておりますが、名あて国からの通報の遅延等の事情により、最新の条件が反映されていない場合があります。
このため、条件表に掲載されている送達条件のとおりに名あて国に送付した物品であっても、名あて国の最新の法令の規定や名あて国税関の判断により、禁制品または輸入制限のある物品とされ、送付した物品が、日本に返送されたり、場合によっては、名あて国で没収等される場合がございます。あらかじめご了承ください。 - 法令遵守について
国際郵便のご利用にあたっては、郵便法、万国郵便条約をはじめ、国内外の法令・規制等(輸出管理および経済制裁に関する法令・規則等を含みます)の適用を受けることがあります。
- こわれものや液体の梱包の仕方について
国際郵便物により液体または液化しやすい物品を送る場合は、液体が漏出しないよう蓋をしっかり締めていただくほか、液体の漏出を完全に防止する容器に入れ、万一容器が破損した場合には、液体を吸収する適当な保護材を詰めた堅固な箱に入れる等して、郵便物を差し出していただくようお願いいたします。
なお、液体が外部に漏出したことにより、他の郵便物や郵便設備が湿潤し、汚染しまたは液体の臭いが染みつくといった損害が生じた場合は、国際郵便約款の関係規定に基づき、お客さまにその全ての損害の責任を負っていただく場合がございます。何卒ご了承ください。 - 盆栽や果物などの植物類の輸出について
- 盆栽や果物などの植物類の輸出に際しては、輸出相手国の要求する検疫条件(例えば、輸入許可証の取得、栽培地検査、消毒、輸出検査など)を満たして輸出する必要があります。
- 満たしていない植物類を輸出した場合は、植物防疫法の罰則の対象となることがありますので、ご注意ください。
- 詳細な情報は、植物防疫所にお問い合わせください。