1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||||
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 注意……商業上の目的で送付されるすべての印刷物(書籍、新聞紙、雑誌等)には、送り状正本を添付しなければならない。なお、新聞紙以外の印刷物を送付する場合には、原産地証明書も添付しなければならない |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
|||||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 3枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 商業上の目的で送付されるすべての印刷物(書籍、新聞紙、雑誌等)には、送り状正本を添付しなければならない。なお、新聞紙以外の印刷物を送付する場合には、原産地証明書も添付しなければならない | |||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 |
(1)書留の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
653 | ||
円 | 120,623 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
宛てるべき官署 | Istanbul International Mail Processing Center, Istanbul Havalimani Tayakadin Mahallesi, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/Istanbul, Turkey | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
9 特別な条件 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 物品を包有する郵便物には60%の関税が課される。 (5) 個人使用のための物品を包有する郵便物の免税範囲は30ユーロとする。 (6) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | 関税が課される物品(価格が100ユーロを超えない物品、5キログラムを超えない航空小包及び商業上の性質を有しない物品を除く。)には、トルコ領事が査証した原産地証明書を添付しなければならない。 |
|||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 |
普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 653 | ||
円 | 120,623 | ||||
SAL便 | SDR | 653 | |||
円 | 120,623 | ||||
船便 | SDR | 653 | |||
円 | 120,623 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
宛てるべき官署 | Istanbul International Mail Processing Center, Istanbul International Airport, Istanbul Havalimani Tayakadin Mahallesi, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/Istanbul, Turkey | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 20日 | ||||
例外の場合 | 20日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 20日 | ||||
9 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に品名、数量、正味重量、総重量、価格等を明確に記載し、かつ、差出人が署名しなければならない。税関告知書CN23に虚偽の記載をした場合には、小包は、名あて国の税関当局によって差し押えられることがある。 (2) 関税が課される物品(価格が100ユーロを超えない物品、5キログラムを超えない航空小包及び商業上の性質を有しない物品を除く。)には、トルコ領事が査証した原産地証明書を添付しなければならない。 (3) 小包ラベルに、受取人の完全な住所(できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記載すること。 (4) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (5) 物品を包有する郵便物には60%の関税が課される。 (6) 個人使用のための物品を包有する郵便物の免税範囲は30ユーロとする。 (7) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
3枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
3枚 | ||
- | |||
インボイス 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
イ 商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | 場合により原産地証明書 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 |
配達日
○:配達する。 ×:配達しない。 |
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日曜日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | ○ |
||
祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | × |
||
窓口での交付 | ○ |
||
6 取戻請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | |
7 宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | |
8 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
試験通信 | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) EMSラベルに、受取人の完全な住所(できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記載すること。 (2) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。ただし、受取人はあらかじめ名あて国の関係当局に対し、輸入許可証の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 税関当局に提示する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 物品を包有する郵便物には60%の関税が課される。 (5) 個人使用のための物品を包有する郵便物の免税範囲は30ユーロとする。 |
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