1 地帯 | 第5地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||||
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
|||||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 3枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵便物の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||||
5 特殊取扱 |
(1)書留の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
宛てるべき官署 | Gerencia Atencion al Usuario, Urb. San Martin. oficina Centro Contacto Ipostel, Caracas, Venezuela | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留30日(留置郵便物については30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 商品の発送については、差出人は商品の発送にあたって、次のことを確認することが望ましい。 -当該商品は、受取人が事前に輸入許可証を得る必要のあるものか否か。 -輸入許可証を要する場合には、すでに入手しているか。 -商品の品目、数量、重量等は許可された範囲内であるか、当該郵便物が輸入許可証の有効期間内に受取人に到着することができるものであるか。 なお、許可範囲を超えて発送された商品及び許可を得ていない商品は、関税法に基づき密輸品とみなされる。 (2) 通常郵便物によりベネズエラにあてて印刷物を送付する場合の条件については、名あて国の法律により郵送を認められ、かつ、関税を課されることがある印刷物を包有する通常郵便物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (あ) 外装の名あて面には、税関告知書 CN 22をはり付けること。 (い) 税関告知書CN23を4部作成し、1部を郵便物中に入れ、1部をカラカスの税関に、1部を名あて国の通信省郵務局 (Direction generale des postes, Ministere des Communications)に、1部を名あて国の財務局検査部(Sala de Examen de la Contaduria General de Hacienda, Caracas)に送付すること。同一差出人から、同一受取人にあてて、同一郵便局に同時に差し出された10個までの郵便物についても4部作成するこ と。 カレンダーは、受取人が名あて国で定める関税(200パーセントの従価税)を支払う場合に限り許される。 (3) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第5地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
- | |||||
重量 | - | ||||
船便 | 大きさの最大限 | ||||
重量 | 0kgまで | ||||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 商品の場合はさらにインボイス |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 |
普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
|||
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
|||
宛てるべき官署 | |||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 90日 | ||||
例外の場合 | 90日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 90日 | ||||
9 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 差出人は商品の発送にあたって、次のことを確認することが望ましい。 -当該商品は、受取人が事前に輸入許可証を得る必要のあるものか否か。 -輸入許可証を要する場合には、すでに入手しているか。 -商品の品目、数量、重量等は許可された範囲内であるか、当該郵便物が輸入許可証の有効期間内に受取人に到着することができるものであるか。 なお、許可範囲を超えて発送された商品及び許可を得ていない商品は、関税法に基づき密輸品とみなされる。 (2) 小包郵便物によりベネズエラにあてて印刷物を送付する場合の条件については、名あて国の法律により郵送を認められ、かつ、関税を課されることがある印刷物を包有する小包郵便物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (あ) 外装の名あて面には、税関告知書CN 22をはり付けること。 (い) 税関告知書CN23を4部作成し、1部を郵便物中に入れ、1部をカラカスの税関に、1部を名あて国の通信省郵務局 (Direction generale des postes, Ministere des Communications)に、1部を名あて国の財務局検査部(Sala de Examen de la Contaduria General de Hacienda, Caracas)に送付すること。同一差出人から、同一受取人にあてて、同一郵便局に同時に差し出された10個までの郵便物についても4部作成すること。 カレンダーは、受取人が名あて国で定める関税(200パーセントの従価税)を支払う場合に限り許される。 (3) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7) (4) 郵便物に、差出人及び受取人の完全な名前、住所(できる限り居所並びに勤務先の電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記入すること。 (5) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第5地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
2枚 | ||
- | |||
インボイス 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商品 | 0枚 |
|
イ 商品見本 | 0枚 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 |
配達日
○:配達する。 ×:配達しない。 |
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日曜日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
||
金曜日 | ○ |
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土曜日 | × |
||
祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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6 取戻請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |
7 宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |
8 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
試験通信 | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して6か月以内 | ||
10 特別な条件 | |||