1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物。 |
||||
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ CN23又はCN22を付さなければならない。 この税関告知書CN22がはり付けられていない場合又は内容品について虚偽の記載が行われた場合には、郵便物は名あて国で没収されることがある。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
注意……税関検査に付される郵便物には、税関告知書CN22をはり付けなければならない。この税関告知書CN22がはり付けられていない場合又は内容品について虚偽の記載が行われた場合には、郵便物は名あて国で没収されることがある。 | ||||
CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
必要な枚数 | 1枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 | |||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||||
5 特殊取扱 |
(1)書留の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無 ○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
宛てるべき官署 | DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES, 100, PRODROMOU AVENUE, 1900 NICOSIA, CYPRUS | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 商品を包有する郵便物には、開封とした送り状1通を郵便物の外部に添付しなければならない。 (2) 通常郵便物によりキプロスにあててスターリング地域以外の地域で製造された商品を送付する場合の条件については、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 (3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
× |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
- | |||||
重量 | - | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
||||
その他必要書類 | 1 | スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 |
|||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 |
普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
保険付
郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
SAL便取扱無し。 | |||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ |
|||
宛てるべき官署 | Parsels Section, Cyprus Post, CY-1900 Nicosia, CYPRUS | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 1か月 | ||||
例外の場合 | 2か月 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……2か月 |
||||
9 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | ○ | ||||
10 特別な条件 | (1) 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 (2) 映画フィルムの郵送については、フィルム検査委員会の許可をあらかじめ必要とする。 (3) スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 (4) 小包ラベルに、受取人の完全な住所(できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記載すること。 (5) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
||||
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
(1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
0枚 | ||
- | |||
CN23 税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙。 |
1枚 | ||
(商品見本の場合は税関告知書CN23に「COMMERCIAL SAMPLE」の記載。) | |||
インボイス 通関上必要な「カスタムズ・インボイス」という書類で、内容品について税関に申告する際に必要となります。 |
ア 商品 | 1枚 |
|
イ 商品見本 | 0枚 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 商品は場合により、輸入許可証 | |
2 | 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 |
配達日
○:配達する。 ×:配達しない。 |
||
日曜日 | × |
||
月曜日 | ○ |
||
火曜日 | ○ |
||
水曜日 | ○ |
||
木曜日 | ○ |
||
金曜日 | ○ |
||
土曜日 | × |
||
祝日 | × |
||
5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | ○ |
||
窓口での交付 | ○ |
||
6 取戻請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |
7 宛名変更又は訂正請求 |
取扱いの有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | |
8 追跡の有無
○:取り扱う。 ×:取り扱わない。 |
○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
||