通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。 |
|
商品見本 | 0枚 小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 税関告知書CN23には、その価格が50ルピーを超えない場合に限り、輸入許可書を必要としない(ただし、植物の種子、人絹生地又は交織織物を包有する小包で、その重量が1ポンドを超えるものを除く。)。小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。原産地証明は、送り状の裏面に行うことができる。 | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 2枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
1519 | ||
円 | 280,592 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | 注意 ア Kashmir 州の、Dras、Kargil 及び Leh 郵便局区内あてのものは、11月1日から翌年5月31日までの期間に限り、送達することができない。 イ 配達を行うことのできない地方の小郵便局(“Branch post office" と呼称される。)あてのものは、監督郵便局(Controlling post office)によって受取人に配達される。 |
||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
950 | ||
円 | 175,485 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
(航空便小包に限る。) | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
(航空便小包に限る。) |
通常 | 名あて国における保管期間 | 1か月 | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | 保険付小包 (あ) Kashmir 州の、Dras、Kargil 及び Leh 郵便局区内あてのものは、11月1日から翌年5月31日までの期間に限り、送達することができない。 (い) 配達を行うことのできない地方の小郵便局(“Branch post office" と呼称される。)あてのものは、監督郵便局(Controlling post office)によって受取人に配達される。 |
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名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 7日 | |||
例外の場合 | 30日 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……7日 例外の場合……30日 |
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EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | 試験通信 |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | 名あて交換局 | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Department of Posts, 343-c, Dak Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110001, India |
通常 | (1) Jammu 州、Cachemire 州の西部及び北部にある次の郵便局区内にあてる郵便物は、書留としない通常郵便物に限り送付することができる。 ・Shrinagar 局により統括される次の郵便局区内 Astor, Bageecha, Baltit, Bunji, Chakothi,Chenari, Chikar, Chilas, Chillum, Doghni,Domel, Garhi,Gilgit, Gol, Gupis,Hattian, Kahori, Khaplu, Kiris, Kocli, Minimarg, Misgar GTO, Muzaffarabad,Parkuta, Rattoo, Shigar, Shardu, Tolti ・Jammu Tawi 局により統括される次の郵便局区内 Ariabad, Awansharif, Bagh, Barol, Bhatia,Bhayme, Bosagala, Chirala, Dhirkot, Druti, Hajeera,Hrighel, Khaigalla, Mang, Pachiot,Palandri, Quillan, Rawalkot, Rehara, Roni, Sehra, Thurar,Trarkhal ・Jhelum 局により統括される次の郵便局区内 Bal Dharamsal, Chomak, Janjot, Khoi Ratta,Kotli, Kotli Salam, Mirpur, Nar, Palak, Ratta, Sahmsa,Sarsawa, Seri, Siakh, Sri Partah Singhpura ・Gujrat 局により統括される次の郵便局区内 Ambriala, Banglow, Sadabad, Barnala, Bharing,Bhimber, Bacora, Munawar, Samani, Watala (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (4) 税関告知書には、内容品の種類、数量、価格等詳細を記載しなければならない。 |
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小包 | (1) 小包で私書箱番号のみをあて名とし、受取人の住所氏名を添記しないものは、名あて国で送達を拒絶する。 (2) 税関告知書CN23には、その価格が50ルピーを超えない場合に限り、輸入許可書を必要としない(ただし、植物の種子、人絹生地又は交織織物を包有する小包で、その重量が1ポンドを超えるものを除く。)。小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。原産地証明は、送り状の裏面に行うことができる。 (3) 次の郵便局区内にあてる小包は、次の制限に付される。 -Anini (Tinsukia), Tuting (Dibrugarh) 及び Vijayanagar (Dibrugarh) にあてる小包……重量2キログラムまでのものに限り取り扱う。 -Kargil 及び Leh にあてる小包……11月1日から翌年5月31日までは、重量4キログラムまでのものに限り取り扱う。 -Kaza 及び Dankhar にあてる小包……11月15日から翌年6月30日まで小包業務を行わない。 -Lota 及び Keylang にあてる小包……1月1日から3月31日まで小包業務を行わない。 -Dodamarg(Ratnagiri)にあてる小包……個人にあてる小包は、重量5キログラムまでのものに限り取り扱う。 (4) 小包の内容品がガラス製品及び陶器類である場合には、損傷しやすい性質の物品とみなされ、損害賠償の対象にならない。 (5) 税関告知書には、内容品の種類、数量、価格等詳細を記載しなければならない。 (6) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 税関告知書には、内容品の種類、数量、価格等詳細を記載しなければならない。 |