通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
---|---|---|---|---|
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
||
グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
|||
盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
|||
特別郵袋郵便物 | 30kg |
|||
小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
||
船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
||
EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
||
---|---|---|---|
取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||
(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
|||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件について、商品を包有するものは、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
|
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
○ |
||
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
|
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 1枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
||
税関告知書CN23 | 1枚 - |
||
インボイス | 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
||
---|---|---|---|---|---|
その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
130 | ||
円 | 24,013 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
800 | ||
円 | 147,777 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
800 | |||
円 | 147,777 | ||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
0 | |||
円 | |||||
通常 | 第3地帯 | |
---|---|---|
小包 | (1)地帯 | |
第3地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
EMS | (1)地帯 |
第3地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
一部地域 (ニウエ、トケラウ諸島及びロスを除く地域に限る。) |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留21日、保険付21日(留置郵便物については、60日) | ||
---|---|---|---|---|
小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
|||
条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1か月 | |||
例外の場合 | 6週間 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……6週間 |
|||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
|||
月 | ○ |
|||
火 | ○ |
|||
水 | ○ |
|||
木 | ○ |
|||
金 | ○ |
|||
土 | ○ |
|||
祝日の配達 | × |
|||
配達方法 | あて所への配達 | ○ |
||
私書箱への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
|||
追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | × |
---|---|---|
あてるべき官署 | - | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Customer Service Centre (CSC), Private Bag 208038, New Zealand Post International, Highbrook, Auckland 2161, New Zealand |
通常 | (1) 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件については、 ① 商品を包有する郵便物は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 ② 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。 (2) 名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り、伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (4) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。 (5) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。 なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。 |
---|---|
小包 | (1) 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。 (3) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (4) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。 (5) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。 なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。 (6) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
EMS | (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (2) 物品を送付する場合の条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」を参照。 |