通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | 書籍、定期刊行物及び新聞 を包有する通常郵便物には、税関告知書CN22をはり付けなければならない。郵便切手を包有する通常郵便物(外国郵政庁からオランダの切手収集家にあてられたものを含む。)についても同様とする。商品を包有する郵便物には、税関告知書CN22をはり付けるか、又は税関告知書CN22の上部のみをはり付けたうえ税関告知書CN232通を添付することが必要であり、かつ、送り状1通をも添付しなければならない。 | ||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
× 税関検査に付される場合のみ可 |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋の外部 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 2枚 商品を包有する郵便物には、インボイスを添付しなければならない |
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商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 1枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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税関告知書CN23 | 2枚 - |
||
インボイス | 商品 | 2枚 郵便物が同一差出人から同一受取人あてに同時に差し出された複数個口の場合は、各郵便物にインボイスを添付しなければならない。 |
|
商品見本 | 2枚 郵便物が同一差出人から同一受取人あてに同時に差し出された複数個口の場合は、各郵便物にインボイスを添付しなければならない。 |
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その他 | 2枚 郵便物が同一差出人から同一受取人あてに同時に差し出された複数個口の場合は、各郵便物にインボイスを添付しなければならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | ○ 航空書留通常郵便物に限る。 |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
420 | ||
円 | 77,583 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留14日、保険付14日(留置郵便物については、1か月) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | × |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1週間 | |||
例外の場合 | 1週間 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 1週間 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | × |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | (1) 書籍、定期刊行物及び新聞を包有する通常郵便物には、税関告知書CN22をはり付けなければならない。郵便切手を包有する通常郵便物(外国の指定された事業体からオランダの切手収集家にあてられたものを含む。)についても同様とする。商品を包有する郵便物には、税関告知書CN22をはり付けるか、又は税関告知書CN22の上部のみをはり付けたうえ税関告知書CN232通を添付することが必要であり、かつ、送り状1通を添付しなければならない。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 税関告知書CN23に内容品の総重量、正味重量及び内容品別の品名、数量並びに価格を明細に記載されていない場合は、運送が遅延することがある。 (4) 書留又は保険付とした通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23に内容品の総重量、正味重量及び内容品別の品名、数量並びに価格を明細に記載されていない場合は、運送が遅延することがある。 (2) 商品を包有する郵便物には、インボイスを添付しなければならない。 (3) 郵便物が同一差出人から同一受取人あてに同時に差し出された複数個口の場合は、各郵便物にインボイスを添付しなければならない。 (4) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる。 ・ はちみつ、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |