通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 |
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び
税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物
税金がかかる可能性のある内容品が入っている郵便物のことです。 郵便物の内容品に保険をかけることができます。 |
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税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に
税関告知書CN22
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
× 税関検査に付される場合のみ可 |
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税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 |
税関告知書CN23
税関に対して郵便物の内容品を通知するための用紙です。 |
枚数 | 2枚 税関告知書CN22又はCN23には、包有品ごとの価格を明確に記載しなければならない。 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
||
税関告知書CN23 | 2枚 - |
||
インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
||
その他 | 1枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 |
SDR
SDRとは全世界共通の通貨単位を表しています。 |
- | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 第2地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
EMS | (1)地帯 |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 ただし、保冷EMSに関しては以下の地域に限る。ハノイ市(ホアンキエム区、バディン区、ハイバーチュン区、ドンダー区、タインスアン区、カウザイ区、タイホ区) ホーチミン市(1区、3区、4区、5区、6区、8区、10区、11区、タンビン区、ゴーヴァップ区、フーニャン区、ビンタン区、タンフー区) |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、45日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 15日 | |||
例外の場合 | 1か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 15日 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | ○ |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
|||
水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。 |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Hanoi office of exchange, Hochiminh office of exchange, 又はDanang office of exchange |
|
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | VIETNAM POST LOGISTICS |
通常 | (1) 郵便物及びその関係書類のあて先に「REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM ( SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ) 又は ( VIET NAM )」以外の国名を有するものは返送される。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) |
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小包 | (1) 小包及びその関係書類のあて名に「ベトナム社会主義共和国」(REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 又は SOCIALIST REPUBLIC OF VIET-NAM)又は「ベトナム」(VIET NAM)以外の国名を有するものは返送される。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 税関告知書CN22又はCN23には、包有品ごとの価格を明確に記載しなければならない。 |
EMS |