禁制品
注意:
1.下記の禁制品以外に各国共通の禁制品があります。
2.EMSでは貴重品を送ることは出来ません。
項目名 | 詳細 | 条件 | 種類 |
伝染性物質 | 伝染性物質 | 禁止物品 | 通常、EMS |
公序良俗に反する物品 | わいせつな又は不道徳な本、版画、印刷物など | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
公序良俗に反する物品 | 不道徳な印刷物及び版画 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
動物 | 生きた動物(ただし、蜜蜂、蚕、水ひる及び害虫の捕食虫であって.... | 禁止物品 | 通常、EMS |
卵 | 卵(孵化する可能性があるものを除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
国際麻薬統制委員会(INCB)で定義されている禁止薬物又は違法薬物 | 国際麻薬統制委員会(INCB)で定義されている禁止薬物又は違.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
天然のはちみつ | 天然のはちみつ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
富くじ | 富くじ券及び富くじに関する印刷物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
小切手(トラベラーズチェックを含む。) | 小切手(トラベラーズチェックを含む。) | 禁止物品 | 通常 |
放射性物質 | 放射性物質 | 禁止物品 | 通常、EMS |
昆虫 | 生きた昆虫、その卵、幼虫及びさなぎ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
書留通常郵便物 | 硬貨、銀行券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金.... | 禁止物品 | 通常 |
植物 | 食用のむくげ類及び大麻属のむくげ類並びにこれらの植物の部分、.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
植物及び植物の製品 | 植物及び植物の製品(個人の利用に供する場合を除く。) | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
毛糸、亜麻布、薄絹及び絹織物 | 毛糸、亜麻布、薄絹及び絹織物 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
液体 | 液体 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
生きている豚、食用の生きている鳥及び家禽、繁殖用のひよこ | 生きている豚、食用の生きている鳥及び家禽、繁殖用のひよこ | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
綿 | 綿の実。綿の木。実を取った又は取らない綿花(ただし、実を取っ.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
肉、内臓、豚の脂肪。食肉処理された鳥及び家禽、鳥の肝臓 | 肉、内臓、豚の脂肪。食肉処理された鳥及び家禽、鳥の肝臓 | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |
自動車の部品 | 部品及び予備の部品であって、中古の自動車に対して使用されるも.... | 禁止物品 | 通常、小包、EMS |