禁制品情報詳細
項目名 | 酒精飲料 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | アルコール含有度が75パーセント以上の酒精飲料(ただし、ぶどう酒、コニャック、アルマニャック、ラム及びタフィアについては、最高限78パーセントまで、その他についてもアルコール含有度が80パーセントを超えてはならない。)を個人あてに輸出する場合には、名あて国のアルコール類監督局の特別の許可を得、かつ、税関告知書CN23に品質、重量及び含有するアルコール分のパーセンテージが明記されている場合に限り許される。 |