禁制品情報詳細
項目名 | 支払手段 |
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適用される郵便種別 | 小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。 (ア)名あて国の大蔵省(Ministere des finances)の許可を得ているもの (イ)名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形 (ウ)名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出した記名小切手及び支払指図書 |