禁制品情報詳細
項目名 | 植物 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。 ぶどうの株、ぶどうの生果実、トマトの苗、果樹(その生果実を除く)、ばら、装飾用の草木、食用のばれいしょ、植え付け用のばれいしょ及び生野菜(空豆、葉を切りとったにんじん、キャベツ、かぼちゃ、なす、玉ねぎ、ねぎ、にんにくを除く。)を除き、すべての植物及びその部分は検疫済証明書が添付されている場合に限り許される。 |