禁制品情報詳細
項目名 | 酒類飲料 |
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適用される郵便種別 | 小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | アプサント、その模造品及びパーム酒を除くあらゆるアルコール飲料は、その名称、製造業者及び輸入業者の住所、氏名及び消化剤又はアペリティフとしての性質を記入した付せんを有している場合に限り許される(性質の記載は、送り状にも必要とされる。)。薬局用純アルコール、研究室の試薬として使用されるあらゆる種類のアルコール及びアルコール入り医薬品は、輸入業者が、事前に名あて国の保健衛生大臣の許可を得ている場合に限り許される。変質したアルコール及びメチルアルコールは、名あて国の財政・商業・経済大臣(Ministre des finances, du commerce et des affaires economiques)の許可証を入手している場合に限り許される。 |