禁制品情報詳細
項目名 | 有毒物 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 殺虫剤、虫下し及び有毒物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 -外箱には、「Composition veneneuse」(「有毒物」の意)の記載を行い、かつ、製造業者の商標をはり付けること。 -二重の容器に入れること。 -外容器としては、金属製、木製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。 -内容器としては、金属製、ガラス製又はファイバー製の箱を使用すること。 -包有品が液体である場合には、内容器には適当な吸収剤を詰めること。 |