禁制品情報詳細
項目名 | 治療用品、有害な商品、中古の衣料等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。 -麻酔剤、幻覚剤、アンフェタミン及びその他の中枢神経系に対する刺激物並びにバルビツール剤(催眠剤の一種) -電気、超音波、磁気又は放射性元素の作用により治療効果をもつ物品 -中古の麻袋は、90日間留め置かれた後、場合によっては名あて国の主任検疫官 (Chief of Quarantine Officer) の指示に基づく消毒手続を経たもの -公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品 -宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤 -アプサントオイル -内服薬及び外用薬 -危険な化学物質で作られた衣類及び布 -科学上の目的で使用される人間の骨及び組織 -中古のじゅうたん及びその類似品 -中古の衣料(自己又は家族用に輸入する物を除く。) -種痘用ワクチン、乳剤及び血漿 -病原菌、細菌及び病原体並びにこれらを含有し又は含有しているおそれのある培養菌、ビールス等の物質 |