禁制品情報詳細
項目名 | 酒精飲料 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | アルコール分が重量で0.7%を超える酒精飲料(ワインを含む。)及びアルコール分が容積で2.5%を超えるビールは、名あて国の酒類専売局(A/V Vinmonopolet)が輸入する場合又は同局の許可を得た場合に限り許される。酒精飲料が個人により輸入され、かつ、個人的消費を目的としたものである場合には、酒類専売局への連絡及び所定の税金の支払の後に、輸入許可が与えられる。 |