禁制品情報詳細
項目名 | 武器、弾薬 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 武器、弾薬(携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ、銃の銃身及び銃尾を含むすべての小火器、石弓、12センチメートル以上の刃がある武器、飛び出しナイフ、短刀、メリケンサックを含む突き刺す武器、こん棒及び警棒並びにそれらと同様の武器は除く。)及びこれらの部分品は、名あて国の兵器局長(Generalfelttoismesteren)の許可を得ている場合に限り許される。 |