禁制品情報詳細
項目名 | 蜜蜂 |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 生きた蜜蜂、みつその他の蜜蜂製品及び蜜蜂の飼育に使用された道具(輸入される蜜蜂のための容器を除く。)は、名あて国の関係当局(Directeur de la division des services consultatifs, Ministere de l'agriculture et des peches 又は Ministre de l'agriculture et des peches)の事前の承認を得ている場合に限り許される。 |