禁制品情報詳細
項目名 | 魚等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 海産の魚は、許される。ただし、鮭科の魚(鮭、鱒)は、摂氏110度で20分間煮たものに限り許される。軟体動物は名あて国の関係当局 (The Director, Fisheries Management Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, WELLINGTON) が定める条件を満たしている場合に限り許される。 |