禁制品情報詳細
項目名 | 銃砲 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | ピストルその他身体に隠すことのできる武器(銃身の長さが45.72センチメートル以下の散弾銃、銃身の長さが40.64センチメートル以下のライフル銃、銃身の長さが66.04センチメートル以下又は身体に隠すことができるように改造された散弾銃又はライフル銃)は、公の使用に供され、かつ、名あて国の軍隊、司法機関又は犯罪捜査機関の職員、国有財産の監視人、郵政職員、銃砲製造者、銃砲商にあてる場合に限り許される。銃砲を包有する郵便物の外装には、大文字で「FIREARM」(「銃砲」の意)の表示を行うほか、例えば「For Army Officer」のような記載により受取人の資格を表示しなければならない。また、郵便物には、受取人が正当な資格者であることの証明と、名あて国の関係当局が発行した関係銃砲の使途についての証明書を添付しなければならない。ただし、1898年以前に製造された銃砲で骨とう品又は美術品として発送されるものを除く。 |