禁制品情報詳細
項目名 | 動物、動物製品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 動物、なめしていない皮革で作った太鼓、狩の記念品その他のあらゆる動物製品、ワクチン又は培養体及びはちみつは、名あて国の税関当局又は検疫課(Service de la sante′)の許可を得ている場合に限り許される。煮た肉及び肉のかん詰(豚肉を除く。)は、重量、保管場所及び温度の状態についての明細書並びに政府当局及び製造業者の証明書を有している場合に限り許される。生きた魚及び魚の卵は、関税・一般税務担当相の許可を得、かつ、衛生規則を遵守している場合に限り許される。はちみつは、名あて国の主任検疫官にあてて発送される場合に限り許される。動物の毛は、その洗浄についての明細書がある場合に限り許される。は虫類及び魚の皮は、名あて国の検疫担当官の許可がある場合に限り許される。重量が3ポンド(1.362キログラム)以下の羊毛及び羊毛の見本は、発送及び消毒について名あて国の規定する条件を満たし、かつ、船便によって発送される場合に限り許される。魚及び鯨で作られた家畜用飼料は、船便によって発送される場合に限り許される。昆虫及び昆虫の寄生虫は、実験又は動植物保護を目的とするもので検疫所長の許可を得ているものに限り許される。 |