禁制品情報詳細
項目名 | たばこ及びたばこ製品 |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | ア 事業者から個人あてに送付することは許されない。 イ 個人から個人あてに送付し、かつ、報酬又は支払が生じないものであって、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる分量を限度として、組み合わせて送付することができる。ただし、所定の税関告知書に内容品の正確な記載を行う必要があり、また、郵便物の内容品の全部の価格の合計が、45ユーロを超えてはならない。価格の合計が45ユーロを超えた場合、税関告知書が添付されていない場合又は税関告知書への記載が不十分である場合は、郵便物は、税関当局により没収される。 (ア) たばこ・・50本 (イ) 葉巻・・10本 (ウ) シガリロ(1本につき3g以下)…25本まで (エ) 巻きたばこ又はパイプたばこ…50gまで ウ 名あて国において承認を受けた事業所あてに送付することは許される。 |