禁制品情報詳細
項目名 | 医薬品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 医薬品は、特別の輸入手続に付される。名あて国が届出をした医薬品を正当な権限を有する輸入業者が輸入する場合は、特別の許可を要しない。 名あて国で届出をしておらず、かつ、小売りのために小さな容器に納められた調合薬を輸入する場合は、名あて国の関係当局(Bundes ministerium fur Gesundheit und Umweltschutz)の許可を受けなければならない。医薬品、調合薬、ワクチン、獣の病気の原因となる病原菌及び獣医学で使用される消毒剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。 |