禁制品情報詳細
項目名 | 建築用材、金物、電気、製品、家庭用品(※) |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 禁止物品 |
詳細 | 有刺鉄線、鉄くぎ、木ねじ、スレート、れんが、T型金属材、タイル、溶接鉛、名あて国の税関当局で定める価格以上のセメント、扇風機、かみそり、マッサージ器、ミキサー、床みがき器、電鈴、洗濯機、テープレコーダー、電気スタンド、電球、空気調整機、換気装置、冷房装置、・さ線受信機、蓄音機、電線、ミシン、自転車用発電器及び発光器、家庭用計算機、4ポンド以下の分銅、バネ式懐中はかり、自転車の部品(サドル、ブレーキ、タイヤ等)、懐中電燈、バケツ、金だらい、フィンガー・ボール、ボール、スープ皿、ポット、水さし、皿、コップ、携帯電話 (※)条件付許容物品の「贈物小包」の項目を参照。 |