禁制品情報詳細
項目名 | 衣類品、小間物等(※) |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 禁止物品 |
詳細 | 価格が1ヤード2ルピーを超える反物、下着、ショール、衣服(帽子、花飾りを含む。)、ナプキン、タオル地、部屋着、ハンカチーフ、はき物(スポーツぐつを除く。)、くつひも、シーツ、まくらカバー、じゅうたん、舗装用被版、リノリューム、寝具、マットレス、クッション、まくら、腕輪、宝石箱、宝石(模造を含む。)、金、銀、プラチナその他の貴金属製品、ヘア・ピン、髪ばさみ、くし、香水、化粧具、雨がさ、パラソル、つえ、石けん及び石けん入れ、サングラス、真珠、原綿、医療用布、つり竿、つり糸、綿製品以外のサリー、合成繊維製又はガラス製の糸、短ぐつ下 (※)条件付許容物品の「贈物小包」の項目を参照。 |