禁制品情報詳細
項目名 | 医薬品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 医薬品は、次の者にあてる場合に限り許される。 (ア) 名あて国において当該医薬品を販売することを許されている者又は当該医薬品を用いて他の物品を製造することを許されている者 (イ) 名あて国のアカデミー又は大学に所属する研究機関(衛生関係機関を除く。)で当該医薬品をその業務上必要とするもの (ウ) 名あて国の国立の研究機関又は地方公共団体所属の研究機関で当該薬品をその業務上必要とするもの |