禁制品情報詳細
項目名 | 種子等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。根菜、野菜、豆科植物及び芝草の種子は、名あて国の関係当局 (Direction nationale de l'agriculture) の許可がある場合に限り許される。 種子は、国際種子検査協会(ISTA)に加盟している差出国関係当局の検査証明が添付されている場合に限り許される。 森林の樹木の種子等及びはんの木、とねりこ、はこやなぎ、あかしで、かば、ぶな、かし、もみ、しなの木、からまつ、かえで、ポプラ又は松の苗木又は若芽は、名あて国の関係当局 (Inspection nationale des forets) の許可を得ている場合に限り許される。 |