禁制品情報詳細
項目名 | 銃砲等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 次に掲げる物品は、名あて国の警察長官(Commissioner of Police)の許可を得ている場合に限り許される。 -刃渡り約10センチメートル以上の剣。銃剣、短刀及び小刀 -やり及び投やり -鉛を仕込んだつえ及びとがった先のあるつえ -アメリカ拳、飛び出しナイフ、こん棒 -催涙ガスの発射装置 -外見又は発射音が真正の銃砲に類似した物品(がん具のピストルを含む。)及びその弾丸 -武器を秘匿したつえ、ペンその他の物品 -漁業用の銃及びもり並びにすべての種類の空気銃 |