禁制品情報詳細
項目名 | 金ぱく等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包 |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 貴金属製の物品は、品質鑑定所に提出しなければならない。ただし、貴金属のはくをつけた物品はこの限りではない。金、銀又は白金のはくを付けた物品は、名あて国に居住し、かつ、それを最初に販売した商人の極印が押してある場合に限り許される(この極印については、名あて国の1908年7月16日付け政令参照)。また消費財又は仮輸入としての金地金(金貨、金ののべ棒、金塊又は金の板、工業用又はその他の用途に使用される金、金のくず及び金製品)の輸入は、フランス銀行が交付する輸入許可証を提示する場合に限り許される(少量の金しか含んでいない物品(めっきした製品、金銀モール類等)及び個人用の又は個人用でない珠玉で総重量が500グラムを超えないものを除く。)。宝石類及び真珠は、名あて国の1968年11月29日付け政令第1089号に定められた条件を満たしていなければならない。 |