禁制品情報詳細
項目名 | 植物及び植物性生産品 |
---|---|
適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く。)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要がある。証明書のない場合、輸入が認められない。商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。 |