禁制品情報詳細
項目名 | 植物等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 食用の野菜、根、塊茎及び果実(ナッツを含む。)、かんきつ類及びメロンの果皮、穀物、各種の種及び果実、工業用、医薬用及び飼料用の植物、樹脂並びにその他の植物材料は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。ただし、商業を目的としない場合は、植物検疫証明書のみで足りる。 |