禁制品情報詳細
項目名 | 偽造貨幣等 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 禁止物品 |
詳細 | 銀行券又は紙幣の模写を有する票符及びそのような票符を付した物品。銀行券若しくは紙幣又は名あて国の政府が発行した手形若しくは公債の模写を有する木綿、絹及びその他の織物。偽造された硬貨、名あて国の硬貨に酷似しているもの又は名あて国の関係法律 (Native Coinage Act) に基づいて鋳造されたものと誤認されやすいもので、定められた重量と純度の要件を満たさないもの。名あて国の刑法に規定している硬貨の刻印を施した鋳型又は硬貨の刻印を模倣した鋳型。形や大きさが次の硬貨に類似したもので表面又は裏面にそれらの刻印を模倣した金属又は金属片――旧英貨(1ポンド及び2分の1ポンド)及び名あて国通貨(1タカ、2分の1タカ、4分の1タカ)。 |