禁制品情報詳細
項目名 | 植物 |
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適用される郵便種別 | 小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 生きた昆虫が寄生している植物で航空路によるものは、その昆虫を紹介する目的で輸入することを証明する名あて国の関係当局の局長 (Director of Plant Protection) の特別な許可証が添付されている場合に限り許される。 船便による植物(食用に供する果物、野菜及びじゃがいもを除く。)は、くん蒸消毒したものに限り許される(ただし、この消毒は、寄生虫によって冒された植物で、寄生昆虫を紹介する目的で輸入することを証明する名あて国の関係当局の局長 (Director of Plant Protection) の特別な許可証が添付されている場合は不要である。)。船便による植物(食用に供する果物、野菜及びじゃがいもを除く。)は、害虫及び病気に冒されていないことを証明する所定の公の証明書が添付されている場合に限り許される。 船便によるじゃがいもは、次の証明書が添付されている場合に限り許される。 -じゃがいもの生育地を明らかにし、“いぼ状突起病 (Warty desease)”がじゃがいもの生育地(農場)で発生しなかったことを保証する差出人の証明書 -じゃがいもの生育地の半径5マイル以内で、いかなるじゃがいもの“いぼ状突起病”も、証明書の発行の日からさかのぼり1年以内に発生しなかったことを証明する公の証明書 船便によるインドゴムの木は、上記で要求されている一般の証明書のほかに、その産出地又はその植物が次の病気-Fomes semitostus, Sphaerostible repens, Fucielandium marcrosporum 及び Oidium neveos に冒されていないことを証明する公の証明書が添付されている場合に限り許される。 レモンの木、オレンジの木、グレープフルーツの木及びそれらのさし枝は、上記の一般の証明書のほかに、立枯れ病 (Deuterophoma tracheiphila) に冒されていないこと又はその病気が生育地で発生しなかったことを証明した公の証明書が添付されている場合に限り許される。 さとうきび(フィジー、ニューギニア及びフィリピン産のものを除く。)は、上記の一般の証明書のほかに、検査されかつ次の害虫又は病気-cane borers, scale insects, aleurodes, root 病(各種)、pineapple 病 (Thielavlopsis Paradox)、sereh, cane cargummosis 及び Mosaic 病-に冒されていないこと及びさとうきびの Fiji 病が輸出国内で発生していないことを証明した公の証明書が添付されている場合に限り許される。 |