禁制品情報詳細
項目名 | みつばち、みつ等 |
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適用される郵便種別 | 通常、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | みつばちは、名あて国の関係当局(Direction de la qualite)が特別の例外として認める場合に限り許される(輸入に際して職員に危害を与えず、かつ、内容品の検査を妨げることのないような箱に入れなければならない。)。みつ又はみつろうは、本邦の関係当局が発行した検疫証明書及び衛生上の検査の良好な結果が添付されている場合に限り許される(1キログラムを超えないみつで、販売を目的としないものを除く。)。天然のみつろう以外のみつろうは、少なくとも30分間100℃の温度にさらした旨の証明書が添付されている場合に限り許される。 |