禁制品情報詳細
項目名 | 戦争用物資 |
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適用される郵便種別 | 通常、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 名あて国の1939年4月18日付け政令並びに1939年8月14日付け政令及びその附属文書の指定する戦争用物資は、名あて国の国防省 (Ministere d'Etat charge de la defense nationale)、外務省 (Ministere des affaires etrangeres) 及び内務省 (Ministere de l'interieur) の承認に基づき税関局 (Direction generale des douanes) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 |